役 員
会 長(1名) 本会を代表し、会務全般を統括する。
理事長(1名) 会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行し、
理事会の議決による業務全般を掌理する。
理 事(若干名) 理事は、理事会にて業務を議決し、広報・運営業務に
協力する。
会 計(1名) 会計は、現金と預金通帳を保管し、金銭出納簿を記帳し、
会計状況を随時報告できるように出納全般を行う。
監 事(1名) 監事は、本会の会務および会計業務を監査し、
理事会に報告する。
顧 問(1名) 顧問は、会長や理事会の相談を受けて意見を述べる。
役員の任期は、3年間とするが再任を妨げない。
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沖縄県シニアテニス連盟規約
第1条 名称及び所在地
本会は、特定非営利活動法人日本シニアテニス連盟(以下「連盟」という)の組織であり、九州地区に属し、
沖縄県シニアテニス連盟(以下「県連盟」という)と称し、所在地、事務局は会長宅に置く。
平成6年(1994年)11月4日に設立。
第2条 目的
本会は、テニスを通じて会員相互間の親睦を深めると共に、技術の向上を目指し、会員の健康と体力の
維持増進を図り、明るく豊かな長寿生活の実現に努め、生涯スポーツ(テニス)の発展に寄与することを目的
とする。
第3条 構成
本会は、「連盟」に入会金及び「県連盟」に年会費を納入した者で、沖縄県に在住及び所属を希望する「連盟」
の会員をもって構成する。
第4条 入会手続き等
1)入会の当年末において、男性は60歳以上、女性は50歳以上の者とする。
2)入会の手続きは「連盟」会長宛に入会申込書を提出し、次条の入会金及び年会費を支払い、入会手続きは完了する。
3)入会者には「連盟」から会員証を交付する。
第5条 入会金及び年会費
1)入会金及び年会費は次に掲げる額とする。
2)「連盟」入会金:5,000円
3)「県連盟」年会費:1,000円、この内500円は「連盟」に期日までに支払う。
4)当年末現在において、満90歳以上の会員については年会費を免除する。
5)複数の府県地区に所属を希望する会員は、先ずは主たる所属府県地区を決めます。
主所属へは所定の年会費全額を払い込み、「連盟」を除いた額を払い込みます。
活動への参加は、主たる府県地区を所属とします。
第6条 休会
1)休会を希望する者は、「県連盟」に休会を届け出る。
2年目以降も休会をする場合は、毎年名簿提出時に「連盟」に届ける。
2)休会中の「連盟」年会費は免除するが、「連盟」からの機関誌は送付されない。
但し、休会中の往復ハガキ代等の県年会費(500円)は納入する。
第7条 退会
1)退会を希望する者は、「県連盟」を経由して「連盟」に退会の届けをするものとする。
2)次に掲げる場合は、退会したものとする。
(1)死亡した時。
(2)無届けで年会費を1年以上滞納したとき。
(3)本会の名誉毀損、規約違反等をした場合は会員資格を失う。
第8条 復会
1)休会の会員が復会を希望するときは、「県連盟」を経由して「連盟」に復会の届けをするとともに、
「連盟」年会費を支払うものとする。
2)退会した会員が復会を希望する場合は、「県連盟」に年会費を支払うほか、新規入会手続きによるか、
または年会費振込先へ復会金(退会年数×500円)を納入することを選択することができる。
「県連盟」は速やかに「連盟」に報告する。
第9条 事業
1)本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業等を企画して行う。
(1)本会主催の定期シニアテニス大会の開催。
(2)交流大会の開催。
(3)「連盟」主催のシニアテニス大会への参加。
(4)その他、本会の理事会が必要と認めた事業。
第10条 役員の選任
1)本会に次の役員を選任し、理事会を組織する。
(1)会長(1名):本会の会員の中から推挙で選任し、理事会で承認する。
(2)理事長(1名):本会の会員の中から推挙で選任し、理事会で承認する。
(3)理事(若干名):本会の会員の中から推挙で選任し、理事会で承認する。
(4)会計(1名):本会の理事の中から選任し、理事会で承認する。
(5)監事(1名):本会の理事の中から選任し、理事会で承認する。
(6)顧問(1名):本会の理事会で選任し、理事会で承認する。
第11条 役員の任務・任期
1)役員の任務は下記のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務全般を統括する。
(2)理事長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行し、理事会の議決による業務全般を掌理する。
(3)理事は、理事会にて業務を議決し、広報・運営業務に協力する。
(4)会計は、現金と預金通帳を保管し、金銭出納簿を記帳し、会計状況を随時報告できるように出納全般を行う。
(5)監事は、本会の会務および会計業務を監査し、理事会に報告する。
(6)顧問は、会長や理事会の相談を受けて意見を述べる。
2)役員の任期は、3年間とするが再任を妨げない。
第12条 会議
1)本会の会議は、会長が必要に応じて理事会を招集する。
2)理事会は、本会の最高意思決定及び承認機関として、会務の承認・規約の改廃・役員の選任・決算報告・
大会開催事項等を審議し決定する。
第13条 運営費・事業年度・決算等
1)本会の運営費は、年会費(一人500円)、寄付金、その他をもってこれに当てる。
2)本会の会計年度は、1月1日から12月31日までの1年間とする。
3)会計業務の収支決算等は、監査を経て年度末の理事会にて報告する。
第14条 疑義事項への対応
1)本会の会則に定められていない事項などの対応について疑義が生じた場合は、「連盟」の定款または
会員規約および運用規約に基づき、理事会において協議・解決するものとする。
第15条 附則
1)この規約は令和4年(2022年)3月28日から施行する。
2) 2023年12月19日改正。
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